2017-03-09 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
他方、教育基本法第八条では、「私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。」とされています。
他方、教育基本法第八条では、「私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。」とされています。
委員御指摘の昭和五十年七月一日の参議院文教委員会で決議された私立学校振興助成法案に対する附帯決議におきましては、具体的には、「政府は、本法の運用にあたり、私立学校教育の特質と重要性にかんがみ、次の事項について特段の配慮をすべきである。」ということで、第一として、「私立大学に対する国の補助は二分の一以内となっているが、できるだけ速やかに二分の一とするよう努めること。」
教育基本法第八条では、「国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。」とあります。国などによる私学への支援を求めているんですけれども、そこで伺いますが、この間、文部科学省として私学経営をどのように支援してこられたのでしょうか。
それともう一つは、公の支配に属すということになりますと、我々の建学の精神に基づく自由な私立学校教育にはなじまない言葉であるというふうに思っておりますので、自民党が昨年決定をいたしました草案の中における、国、自治体、公共団体の監督が及ばない教育などへは公金の支出はできない、このように規定をするのが最もふさわしいのではないかというふうに思っております。 以上です。
大臣の積極的かつ慎重な姿勢というのを高く評価する次第でございますが、更に続けて質問させていただきますけれども、教育基本法には、「私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。」と書かれてあります。
第四に、日本私立学校振興・共済事業団は、東日本大震災により被害を受けた私立の学校または専修学校もしくは各種学校の設置者に対し、通常の条件よりも有利な条件で資金を貸し付け、貸付金に係る元金の償還または利息の支払いを猶予する等、私立学校教育に対する援助に努めるものとすることとしております。
文部科学省は、私立学校の災害復旧について、第一次補正予算で私立学校教育研究活動復旧費補助を加えて実質公立学校並みの三分の二の補助を行っているから、もはや十分であると説明していますが、被災地の実情を全く理解していないと言わざるを得ません。 まず、私立学校教育研究活動復旧費補助は、設備、備品が対象であり、建物の災害復旧費としては使用できないのです。
第四に、日本私立学校振興・共済事業団は、東日本大震災により被害を受けた私立の学校又は専修学校若しくは各種学校の設置者に対し、通常の条件よりも有利な条件で資金を貸し付け、貸付金に係る元金の償還又は利息の支払を猶予する等、私立学校教育に対する援助に努めるものとすることとしております。
○義家弘介君 まず、この私立学校教育研究復旧費補助、二百十億円計上されているお金が使い勝手がいいか悪いかという御質問ですけれども、まず一義的に、その校舎がしっかりと復旧していない限り、中身の教育活動に使うことは困難であろうと我々自身は思っております。
発議者の皆様に、今の副大臣の認識を踏まえて、私は、憲法八十九条と同時に、先ほど大島委員からもありましたように、私立学校法の第五十九条でありますね、国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対して私立学校教育に関し必要な助成をすることができる、それを拡幅する形で今回の法案の発議になっているというふうに思うんですけれども、済みません、私の認識がこれで
先ほど御説明のあった私立学校教育研究活動復旧補助費が使えるということでございます。これは施設、建物には使えない経費だというふうに承知をしております。やはり、子供たちが今回の震災によって学業が中断されるということができるだけないように、国としてしっかりと次の第二次補正予算等を含めて対応、検討を考えていただきたいと思います。 時間がなくなってまいりましたので、最後の質問にさせていただきます。
それをそのまますべて無償化であり、私立学校教育はそのまま。確かに、九千九百円、十一万八千八百円は援助していただけるかもしれませんが、今現在の三・六倍であった私立高校の負担金というものが、これからは〇対幾つということです。つまりは、無限大になってきます。
一つは私立学校についてなんですが、大臣所信の中で、改正教育基本法のことについては、社会教育法の改正とか、公共の精神、伝統や文化の尊重に関する教育内容などお述べになっておられましたが、実は私、この改正教育基本法の中では、第八条の「私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない
余分な前置きになりますが、昨年末に公布、施行されました改正の教育基本法の第八条に「私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。」の条文が新しく設けられました。このことが基本法でうたわれたのは初めてでございます。
これは、さきの教育基本法の改正とそこに至る国会質疑で明らかになった考え方、あるいは中央教育審議会答申等を踏まえまして、教育委員会体制の明確化や体制の充実、教育における地方分権の推進、国の責任の果たし方、さらに、私立学校教育行政についての改正を行うものであります。
その点で、今回の政府案は、第八条、私立学校という項目を新設して、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めねばならないと、こう明記をしております。
○横山委員 今回、第八条関係では、国及び地方公共団体の役割として、「助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。」とあります。この私学助成を法律で宣言したということについては、多くの私学関係者たちの間で歓迎を持って受け入れられているという印象を私自身は持っております。 ただ、幾つか不明確なのは、「その他の適当な方法」、これはどのようなものを考えておられるのでしょうか。
○小坂国務大臣 第八条におきまして、「私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。」として、新たに、御指摘のように、私立学校に関する規定を設けたところでございます。
また、寄附行為に定めがない場合には、これを国庫に帰属させ、私立学校教育への助成のために充てるものと規定をいたしております。
構造改革特別区域法に基づき、宮城県のみやぎ私立学校教育特区に対しまして、学校法人聖ウルスラ学院は、本計画の意義を、学校が抱える諸問題の解決の一策となるよう小学校と中学校の教育内容を高密度に連携させ、児童生徒の自己実現を目指す新しいタイプの小中一貫教育を展開し、個性豊かな人材の育成を実現するための特区計画作成の提案を申請し、特定事業八〇二、八一九をお認めいただきました。
(発言する者あり) それから、私学助成金、あれもはっきりと公金、公の金は私立学校、教育に関する事業に行使してはならないと、あっ、支出してはならないというのにかかわらず、何千億という、毎年、私学共済、私学助成金が支出されておって、だれもこれは憲法違反だなんということは言わない。学問の自由というのは一体どういうことになったのかと。
その際に、公設民営学校というものの実現の方策にはいろんな方式があると思いますので、例えば、公立学校教育と自主的な建学の精神を前提とする私立学校教育とのその教育制度上の整理の問題など、いろんな点を整理された上で制度の立案をしてくださいというふうには御助言を申し上げたことはございます。
御案内のとおり、私学共済制度でございますが、教育基本法の趣旨を踏まえまして、私学教職員につきまして国公立学校教職員の共済制度と同様の制度を設けて、私立学校教育の振興に資するという目的を持っているわけでございます。このような趣旨から、私学共済年金の職域部分につきましても国家公務員等の共済制度に準じて設けられたということになっております。